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ファッションは更新できるのか?会議 報告書 on Web

ファッションは更新できるのか?会議 報告書 on Web
Vol.3「ファッションのリーガル・デザイン ――法律家による分析と提案」(前編)

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●「ファッションは更新できるのか?会議」とは?
2012年9月から約半年、全7回にわたり実施されたセミクローズド会議です。消費者のソーシャル化、知的財産権への意識の高まりといった社会状況の変化は、現在のファッション産業に避け難い変容をもたらすと同時に、新しい創造性を獲得する契機をもたらしています。この会議では、他分野における現状とファッション界の状況を対比し、社会の「設計」や「構造」=アーキテクチャと向きあって試行錯誤を行っている実践者(デザイナー、メゾン関係者)、販売店、批評家、メディア関係者、ウェブデザイナー、研究者、法律家などを招き、ファッションの更新の可能性について議論しました。
※本連載は、2013年8月に刊行されたZINE『ファッションは更新できるのか?会議報告書』から抜粋し掲載しています。

 

Vol.3 ファッションのリーガル・デザイン ―――法律家による分析と提案(前編)

日時:2012年12月16日(日)14:30~17:30
場所:Loftwork Lab[東京都渋谷区]

 
登壇者(ゲスト)=鄭一志(弁護士/Arts and Law)、馬場貞幸(弁護士/Arts and Law)
南馬越一義(株式会社ビームス/BEAMS創造研究所シニアクリエイティブディレクター)、平松有吾(株式会社パルコ)、蓮沼千紘(ハンドニットブランドan/eddyデザイナー/ニット・クリエーター)、河村慶太(株式会社 YEAH RIGHT 代表取締役/YEAH RIGHT!! デザイナー)
登壇者(実行委員)=永井幸輔(弁護士/Arts and Law)、金森香(NPO法人ドリフターズ・インターナショナル)
モデレーター=水野大二郎(慶応義塾大学環境情報学部専任講師/『fashionista』編集委員/FabLab Japanメンバー)
※登壇者の肩書きなどは、ZINE『ファッションは更新できるのか?会議報告書』掲載当時のものとなりますのでご注意ください。

 
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水野大二郎(以下、水野)──今回は、法律的な観点からファッションの更新可能性について考えます。いままでの会議でも取り上げてきた新しい服のつくり方や販売のあり方は、情報技術とそれを取り扱う知的財産権との連動のなかで考えるべきではないか、またこれからの情報化社会のなかでどうやって生活と制度を一致させていくか──。法律をテーマにするのは、そのような観点からの検討が必要なのではという問題意識からです。

 

永井幸輔(以下、永井)──まず、法律とクリエイティブの架け橋として、今日の法律とファッションの関係性についての整理から議論を始めたいと思います。本日は、第1部ではゲスト登壇者と弁護士が法律相談のロールプレイをおこない、実際にどのような問題がファッションの現場で発生しているのかをご紹介します。また、第2部では、「ファッションと法律の新しい可能性」というテーマで、法律の視点からファッションにどういう新しいインスピレーションを与えることができるのか、みなさんと一緒に議論できればと思っています。

 

(左から)水野大二郎氏、永井幸輔氏、河村慶太氏、鄭一志氏、馬場貞幸氏

(左から)水野大二郎氏、永井幸輔氏、河村慶太氏、鄭一志氏、馬場貞幸氏


 
[ロールプレイ1]南馬越一義×鄭一志

「プリント」のパクリを知らないで買い付けをし、販売してしまったときは?

南馬越一義(以下、南馬越)──BEAMSの南馬越と申します。BEAMS創造研究所のシニアクリエイティブディレクターを務めています。この部署はまだできたばかりで、「BEAMSの新しいビジネスをつくっていく」ということをやっていまして、外部の企業と協業でEコマース(電子商取引)などの新しい分野に取り組んでいます。

 

鄭一志(以下、鄭)──そのようなご経験から、なにかお困りのことはありますか。

 

南馬越──海外の商品を買い付けるとき、普通だとトレンドショーのようなものに行きますが、ニューヨークではダウンタウンのいろいろなブランドのショールームが入っているビルに飛び込みで行って、いいものを見つけたら買い付けるというスタイルを採っています。そうやって見つけたロサンゼルスのブランドを日本に仕入れて販売し、雑誌などでも評判になったところで、その商品が日本のあるブランドのプリントを完全にコピーしていたことが発覚しました。そのブランドは名前を知っていた程度で、コレクションをよく見たことがなかったので、問題のプリントについては全然知らずにその商品を買ってしまいました。後日、日本のブランド側から問い合わせを受けたので、ロサンゼルスのブランドのほうに確認したところ、じつは韓国でその商品を仕入れて、自分たちのブランドネームをつけて卸をしていたことが判明しました。その後、商品は店頭から下げて売り場には出さなかったのですが、その時点ですでに一部売れてしまっていました。今回はその相談です。

 

──わかりました。こういうときにどう考えていくかということですね。

(左から)永井幸輔氏、鄭一志氏、南馬越一義氏

(左から)永井幸輔氏、鄭一志氏、南馬越一義氏


 ここで、日本のブランドをA社、南馬越さんの会社をB社、B社の仕入先であるアメリカの会社をC社としましょう。B社がC社から仕入れた問題の商品はすでに販売されてしまっています。そうするとそのA社に対してB社はなんらかの責任を負わなければならない。責任を負うとして、この場合に適用される法律はなんでしょう。そのうちの一部はすでに売れてしまっているというのも問題ですね。このとき留意したいのが、B社はパクリだったことは知らなかったということです。ポイントとして、そのブランドさんがどんな権利をもっていて、それをどう侵害してしまったのかというところから考えます。
 まず可能性として考えられるのは、プリントを絵ととらえて、著作権法 ★1 に違反しているのではないかということです。ほかに、商標権侵害も一応考えられますが、商標権 ★2 は登録によって発生するため、登録がないと商標権侵害にはなりません。今回の場合はないものとして扱いましょう。著作権法を考えるときは、そのプリントが著作物といえるのかということを気にしないといけない。また、著作権法には譲渡の特例というのがあるので、パクリであると知らないで買ってしまって、その知らなかったことに過失がなかった場合には、売ってしまったとしてもおとがめなしです。基本的には、著作権法に違反しないでしょう。ただし、知らなかったことについて本当に過失 ★3 がなかったのかどうかは微妙な問題ですし、違法コピーであることを知りながら販売するのも難しいかも知れません。そのため、実際には商品を店頭から下げるという判断が現実的でしょう。
 なお、著作権法というのは結構厳しくて、違反すると懲役10年以下という重い刑事罰があります。そのほかに差し止め ★4 や信用回復措置 ★5 の対象になる場合もありますね。さらに損害賠償請求するときには損害の推定規定があって、〔製品1つあたりの逸失利益×売った個数〕を賠償しなければならない可能性が高い。
 もうひとつ、みなさんにはなじみがないかも知れませんが、不正競争防止法 ★6 という法律のなかに商品形態模倣行為 ★7 という規定があります。この規定は「特定の商品の形態を模倣した商品を譲渡してはいけません」というものですが、この不正競争防止法の良いところは、対象がその著作物に限らないことです。著作権で保護されるためには創作的でないといけないといわれていて、いわゆるアート作品などがその典型ですが、一方で普通の柄や模様、形態というプロダクト的な面は保護されにくい ☆1 。それをいま実務上でカバーしているのがこの不正競争防止法です。違反すると刑事罰もあるし、民事で損害賠償も受けます。
 今回の問題の結論としては、実際に模倣した商品だとすると、仕入れたときにそのことを知らなかったとしても、警告を受けた場合には、できる限り商品を回収していくのが現実的ということになります。

 
★1:小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなど、思想又は感情の創作的表現である「著作物」を保護する権利。知的財産権のひとつ。
★2:商品やサービスに付けることでその使用者の信用を維持する「商標(トレードマーク)」を保護する権利。知的財産権のひとつ。
★3:法律上要求される注意を怠ったことをいう。著作権侵害による損害賠償請求が認められるためには、 故意(自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知って、あえてこれをおこなうこと)か、または過失があることが必要である。
★4:著作権者は、その権利を侵害する者や侵害するおそれのある者に対して、その侵害をやめさせたり、 予防したりすることができる。著作権法112条。
★5:著作者は、著作者人格権を侵害した者に対して、新聞上の謝罪広告などの著作者の名誉を回復するために必要な行為を請求することができる。著作権法115条。
★6:事業者のあいだの公正な競争を確保することを目的として、商品の表示や形態、営業秘密、ドメイン名などを保護する法律。
★7:商品の形態に対して資本や労働を費やした者の利益を侵害するため、他人の商品の形態を模倣した商品を売ったり貸したりする行為は、不正競争行為のひとつとされる。
 
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[ロールプレイ2]平松有吾×馬場貞幸

ショップのスタイルを守るためには?

平松──株式会社パルコの平松といいます。パルコが経営している「once A month」についての相談に参りました。「once A month」は、ほかのセレクトショップとの差別化を図るため、自分たちでお店をやろうということで立ち上げた店舗です。名前のとおり、月に1度、ショップの商品の入れ替えをしている店でして、毎月いろいろなブランドやメーカーとコラボレーションしながら商品を紹介していくその仕組み自体(=「編集スタイル」)をショップのスタイルとして強く打ち出すことで、お客様に興味を持っていただく形態です。ただ、今後同じスタイルをとるショップがたくさん出てくるのではないかと思っておりまして、この「編集スタイル」自体を権利として保護していけないかと考えています。
 
馬場──ショップのコンセプトやスタイルという、いわば目に見えない部分の模倣について法律を使って解決できないかという問題 ☆2 ですね。なかなか難しい問題ではあると思いますが、ここでは、①月に1度ショップのテーマを変えて商品展開していくというコンセプト自体の模倣、②毎回のテーマやキャッチコピーの模倣、③ショップの内装や商品の配置といったレイアウトの模倣、④商品のセレクトの模倣、という四つの質問として具体的に考えていきたいと思います。
 ①については、たとえば企画書等の営業機密の不正な取得があったといえる場合は、不正競争防止法の適用 ★8 がありますが、コンセプト自体の模倣はよほどのことがない限り違法とはならないでしょう。
 ②については、表現としてアウトプットされているものなので、著作権による差止請求や損害賠償請求等の対応が可能な場合があります ★9 。ただ、短すぎる文章や、誰が考えても同様の表現になるものであれば、創作性がなく、「ありふれた表現」として著作物にあたらないこともあります。たとえば、「once A month」の系列店のひとつである渋谷のMeetscalストア★10 の「Meets Culture, Meets Local」というコピーをみると、あえて二つのセンテンスが重ねられているので、語感や「culture」と「local」という言葉の組み合わせに創作性があるとして、著作権があると主張しうるように思います ☆3
 ③については、内装や商品の配置などのアウトプット自体には、編集著作物 ★11 にあたるとして著作権法上の保護が与えられるかということを考えてみたいと思います。「編集物で、その素材の選択、または配列に関して創作性を有するものは、著作物して保護する」という規定なのですが、商品そのものを素材として考えることが可能であり ★12 、さらにショップがその商品によってテーマを前面に打ち出している場合には、もしかしたら商品の陳列を含めた内装やレイアウトの一部に、著作物性が認められることもありうるのかなと思います ★13
 ④商品のセレクトですが、メーカーがどのショップと取引するかは基本的に営業の自由 ★14 で保障されているので、相手方のショップになにかを主張するのは難しいです。
 
平松──なにか予防の手立てはあるのでしょうか。
 
馬場──予防的な対応としては、メーカーやデザイナーと、独占的な販売契約を結んでしまい、ほかのショップとの差別化を図るというやり方もあります。この場合、最低購入数や、仕入れの方法、独占契約の期間が協議の対象になるでしょう。ディレクション等を外注する場合もディレクターとの独占契約を締結することも考えられます。しかし、「編集スタイル」を法律で守るのはなかなか難しいという現状のなかで、逆に、経営やファッション文化が発展していく可能性を探るために福岡の「once A month」は独占販売権をあえて取らないということを事前にうかがって、その点は非常に面白いと思いました。
 
平松──「once A month」の役割は、取扱いメーカーやブランド自体をお客さんに知ってもらうことによって、(とくに地方の)ファッション・シーンの全体的な底上げを図ることです。「once A month」は1カ月でセレクト期間が終わってしまうので、終わったあとは地元のセレクトショップに買いに行ってくださいとご案内するのですが、同じような企画をするとお客さんがまた来てくれたり、そのブランドがもっと大きくなったときにはショップの企画も立ち上がるはずなので、 そういう拡散の仕方と縛りの弱さが大切だと考えています。
 
馬場──そういった意味では、統一した基準に基づいてセレクトしているショップが独占的に海外ブランドを仕入れるスタイルとは違う効果が得られるということですね。
 

平松──そうですね。ちなみに、今日、僕が着ているTシャツは「九州」をコンセプトとした企画を渋谷の「Meetscalストア」で実施したときの商品です。熊本県のイメージキャラクター「くまモン」のTシャツを着ているA-netの「ネ・ネット」というブランドの猫キャラクター「にゃー」のTシャツになります。「くまモン」はライセンスフリーなので、熊本のお土産のいたるところに「くまモン」がついていますが、そのことで「くまモン」の認知度が爆発的に広まったと聞きました。

 

馬場──ライセンスフリーをどういうスキーム(たとえば、権利自体の放棄、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス[CCライセンス] ★15 の採用など)で実現したのかわからないですが ★16 、そうやってデザインが共有されたり、いろいろな人が使う結果を生む仕組みは非常に面白いですね。

 
★8:不正競争防止法2条4項4号-9号、同法3条1項、同法4条。
★9:著作権法112条1項、民法709条等。
★10:「Meets Culture, Meets Local」をキーワードに、国やエリアを編集テーマとし、国内・国外各ひとつのエリアをセレクトする、パルコが経営する編集型ストア。
★11:著作権法12条1項。
★12:当該編集物が何を素材としたものであるのかについては、当該編集物の用途、当該編集物における実際の表現形式等を総合して判断すべきである(東京地判平成12 年3月23日判時17171号140号[色見本帳事件])とする裁判例がある。
★13:トレードドレス(米国で知的財産として認められている概念で、ロゴマークや製品の形状、 色彩構成、素材、大きさといった各種要素を含んだ、全体的・総合的なイメージのこと)として、Apple社が「Apple Store」の内装について米国で商標権を取得した例は興味深い。
★14:憲法22条。
★15:インターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、さまざまな作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのライセンス。このライセンスを利用することで、 作者は著 作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができる。
★16:実際は、「くまモン」の利用に際し熊本県知事の許諾が必要であるが(熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴの利用に関する規定第3条)、利用料については「当分の間」無料とする(同第6条) とする取扱いがなされている。
http://kumamon-official.jp

 
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[ロールプレイ3]蓮沼千紘×永井幸輔

パターンをパクったら違法? ――オンラインショップで販売する服のデザインを守るためには?

蓮沼千紘(以下、蓮沼)──フリーでデザイナーをしています。デザイン会社の仕事を受けることがあるのですが、先日MD(マーチャンダイザー)の方から、「ある会社のこういうカットソーが売れているから、寸法も襟ぐりなどのディテールも同じにして、素材だけ変えてつくってほしい」と言われました。これは法律的に問題ないのでしょうか。

(左から)永井孝輔氏、蓮沼千紘氏

(左から)永井孝輔氏、蓮沼千紘氏

永井──サイズもまったく同じなのでしょうか。素材や色展開はどうですか。
 
蓮沼──ワンサイズ展開のTシャツで、実物を測って寸法を取ってほしいと指示されました。素材は違いますが、大きくは変わらないと思います。縫製や目数も変更しないでと言われました。色展開はさすがに別で、その会社の展開に近いものになるとのことでした。
 
永井──ロールプレイ1の服の〈プリント〉の模倣にも近いです。服の〈パターン〉の模倣の場合も、意匠権法、商標権法、著作権法、不正競争防止法に触れるかどうか検討する必要があります。
 第一に、意匠権。これは、形状や模様、色彩などを保護する権利です。意匠権侵害になるのは、登録されている意匠をまったく同じ形で使った場合や、類似した意匠を使った場合です。意匠権を侵害すると、その商品の販売ができなくなったり、賠償金を支払ったりしなければなりません。ただ、意匠権は登録しなければ保護されないので、今回もまずは意匠権の登録があるかを確認するのが大事です。意匠権の登録の状況を調べるためには、「特許電子図書館」を使うと便利です。
 第二に、商標権、ブランドのロゴマークですね。今回は形状をコピーしているだけで、ロゴマークはコピーしていないようですので、商標権については割愛します。ただし、立体商標 ★17 が登録されている場合もあるので注意が必要です。
 第三に、著作権。大量生産されるデザインについては裁判上「純粋美術と同視できる程度の美的創作性」がないと著作権では守られないとされています。そのため、オートクチュールなどの一点ものでない普通の服については、著作権で守られる可能性は低くなります。逆に言うと、非常に独創性の高い服については著作権で守られる可能性があるので注意が必要です。
 最後に、ロールプレイ1でも議論されていましたが、不正競争防止法について。同じ形で販売開始日から3年以内であれば、形態模倣として不正競争防止法上違法違反となり、損害賠償を受ける可能性があります。今回は、色や素材が違うもののまったく同じ形ということなので、不正競争防止法違反になる可能性があるかも知れません。
 
蓮沼──ありがとうございます。もう1点、相談があります。私は、自分のニットにブランド名をつけて、オンラインショップで個人販売しています。一点ものが多く、個人のお客さんから「こういう色のものがほしい」とか、「ここがもうちょっとこうなっているものはないんですか」とか個人オーダーを受けることがあります。そのお客様が、私のニットをそのままのデザインで違うブランド名で、3倍程度の値段で売っているのを見つけました。自分のブランドを守るために、なにか方法はあるのでしょうか。
 
永井──前回の会議で紹介された「iichi」など、個人で服を売れるウェブサイトが増えていて、個人のためにつくったデザインを無断利用される心配はこれから増えるかも知れないですね。企業だけではなく、個人のデザインをどう守っていくのかを考えていく必要があります。
 まずは、ここまでの話の裏返しですが、意匠権や商標権を登録することは有効でしょう。また、著作権で保護されるようなデザインであれば著作権で、まったく同じデザインであれば不正競争防止法で保護される可能性があります。これまで出ていない話ですが、縫製や素材が特別なものであれば、発明を保護する知的財産権である特許権での保護も考えられます。実際に、ブランドによっては、商標権や意匠権と同じくらい特許権を数多く取得しているケースもあります。
 もうひとつは、オンラインショップの利用規約にヒントがあるかも知れないですね。たとえば、「購入した服と同じデザインの服は作ってはいけない」というような規定が利用規約にあれば、服のコピー販売を禁止できる可能性があります。今日は、「権利」の話と「契約」の話が両方出てきていますが、「権利」は法律で決まっているものなので、なかなか融通の利かないところがあります。たとえば著作権であれば、さきほどご紹介したように、純粋美術と同じくらいの美的創作性がないと保護されませんが、「契約」であれば、あくまでも個人と個人とのあいだの約束のなかで、法律で決められた「権利」では難しいことを実現できる可能性があります。たとえばオンラインショップで、デザイナーと購入する人のあいだでやって良いことと悪いことのルールを「契約」として柔軟につくっていくことで、デザイナーを守ってくれるルールだけでなく、逆に、デザインのアレンジやその販売を自由に認めるようなオープンなルールを、デザイナーが選択できるような利用規約があってもいい。そういう意味で、オンラインショップ自体が積極的にルールを考える ☆4 のは有意義なのではないでしょうか。
 
会場──ひとつ目のケースで、実際に模倣した服をつくってメーカーが訴えられたときに、委託を受けて服をデザインした蓮沼さんは法的な責任を負うのでしょうか。
 
永井──フリーランスの場合は、メーカーとデザイナーが別々の主体になるので、デザイナー個人が、権利者から責任を問われる可能性があります。また、メーカーとのあいだでも、違法なデザインはつくりませんという「保証条項」が契約で決められている場合には、その契約違反を問われる可能性もあります。メーカーとのあいだで締結される契約がどのような内容なのか、よく確認して契約しなければいけないし、違法なものをつくれば当然リスクがあるので、違法なデザインはつくらないと保証して受注できないと事前に断る判断も必要だと思います。
 
★17:立体的な形による商標。商品や商品の包装の形状そのものが商標として登録される場合がある。
 

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後編へ続きます
 
 
◎補足
☆1Vol.0でも言及されたように、衣服は実用品として法的に位置づけられているため、著作権で保護されない場合も少なくない。このことは、今日でもファッションの創造性の権利を守るうえでひとつの障壁となっているが、同時にそのような曖昧な状況は、ファッションにおけるパロディや本歌取りといった文化を刺激したり、自由な継承・改変のなかであらたな創造性を育んできた。vol.3では、このようなファション・デザインの曖昧な法的側面から検討している。
 
☆2キャッチ・コピーや、店内のレイアウトなどはその組み合わせに創造性が認められるかぎりで著作権が与えられる。しかし、「創造的」であるとされる表現も、そうではない「ありふれた」表現も、有限な全体から特定の要素を組み合わせるという点においては同様であり、こうした構造はあらゆる表現の前提であるといえる。そして、両者のあいだに〈創造性〉 の有無を規定するような確たる審級は存在しない。それぞれの表現を構成する諸要素は、すべて共有された全体からの「引用」に過ぎないからだ。
 
☆3では、真にオリジナルな創造性の余地はないのか。そうではない。本会議でも議論されるように、創造性はその組み合わせの諸要素に還元されるものではなく、組み合わせの〈仕方〉もまた、それ自体で創造性の契機となり得るからだ。「なにを組み合わせるか」だけでなく「どのように組み合わせるか」、そしてそこにどのような新しい価値や楽しみをつくり出せるかが焦点となるだろう。
 
☆4デザイナーの権利を部分的に守ることのできるプラットフォームづくりに対するニーズ。ECサイトをはじめとするC to Cプラットフォームと個人的な作り手の関係はこの責任と利益の配分かが鍵となる。Vol. 1で議論されたように、あるいはプラットフォームの利用者同士が協同してデザインを守るようなコミュニティをつくることも解決策のひとつかもしれない。


PROFILEプロフィール (50音順)

ファッションは更新できるのか?会議(ふぁっしょんはこうしんできるのかかいぎ)

2012年9月から約半年、全7回にわたり実施されたセミクローズド会議です。消費者のソーシャル化、知的財産権への意識の高まりといった社会状況の変化は、現在のファッション産業に避け難い変容をもたらすと同時に、新しい創造性を獲得する契機をもたらしています。この会議では、他分野における現状とファッション界の状況を対比し、社会の「設計」や「構造」=アーキテクチャと向きあって試行錯誤を行っている実践者(デザイナー、メゾン関係者)、販売店、批評家、メディア関係者、ウェブデザイナー、研究者、法律家などを招き、ファッションの更新の可能性について議論しました。